インフルエンザは感染症だから、感染したらしばらくは学校に行っちゃダメです。
その根拠となる法律は、
学校保健安全法によって定められています。
インフルエンザに関することは、2014年4月に改定されていて、
最新のものは、
発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日(幼児にあっては、3日)を経過するまで
と定められています。
要約すると、
学校:発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日を経過するまで
幼稚園、保育園:発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後3日を経過するまで
ちなみに、変更前は「解熱した後2日を経過するまで」でした。
「発症した後5日を経過」の文言が追加されちょっと厳しくなったわけです。
抗インフルエンザ薬がとてもよく効くため、ウイルスが体内に残っていても熱が引くことがあり、2日を過ぎても感染力が続くことから、「発症した後5日」の登校・登園停止の条件が追加になりました。
なので、最低でも5日間は登校・登園停止ですね。
集団生活をする上でのマナーで、感染を拡大しないためにも守りましょう。