調剤料とってないのに検査薬が突合点検に引っかかった
今回、引っかかってしまったのは、ドパストンという医薬品
ドパストンの効能効果は、
パーキンソン病、パーキンソン症候群
今回の使用は成長ホルモンがしっかりでているかどうかの検査で使用しました。
検査前に1回だけの服用なので、処方箋も1T、1日ぶんと、パーキンソン病ではでないことはひと目で分かります。
検査薬のレセプトが切られてしまうという話は、よく耳にしていたので、
万全の対策をして、請求したつもりでしたが、それでもダメでした。
Q:検査のために使用する医薬品を院外処方せんで交付できるか?(薬局)
A:
検査のための医薬品(検査薬)を処方せんで投与することは,保険請求上なじまないものと解釈されている。診療報酬の医科点数表では,検査薬の費用(薬剤料)については算
定可能とされているが,処方料,調剤料,処方せん料,調剤技術基本料などの技術料の算定は認められていない。
処方せんによる検査薬の投与については,その行為が禁止されているわけではないが,検査は医療機関の中で完結するものなので,基本的に院内投与が前提と考えられている。
そのため,保険薬局においても検査薬に係る調剤料などの技術料の算定は認められていない。(調剤と情報(2006.2) Q&A)
上記のような解釈がなされているのは、知っていたので、
基本料、調剤料、薬学管理料をすべてはずして、薬剤料のみを請求
1カプセルだったので、これを点数にするとたったの2点
寂しいですが、これを請求しないと、薬をただであげてしまったことになり、
処方箋を受けたことによって、損をしてしまいます。
利益をえるための請求ではないので、これは通るだろうとたかをくくっていたが、
社会保険診療報酬支払基金のコンピューターはあまくないのです。
2点分の返還請求が来てしまいました。
よくよく調べると、薬局側の調剤料だけでなく、検査薬だと病院の処方箋発行料もとれないということではないですか。
たしかに、院外処方の処方箋になじまないということで調剤料などとってないのだから、病院でも処方箋発行料がとれないのは妥当ですね。
次回から、処方箋発行料も取らないようにお願いしました。これでダメならお手上げです。