基準調剤加算2は、基準調剤加算1の施設基準を満たした上で、さらに、下記の要件を満たすことで事前に届け出を行うことで算定できます。
①1000品目以上の調剤に係る医薬品の備蓄
②処方せんの受付回数が1月に600回を超える保険薬局については、特定の保険医療機関に係るものの割合が70%以下
③麻薬小売業者の免許を取得し、必要な指導を行う
調剤基本料に加算するので、施設基準をみたして届け出をしていれば下記の点数が処方箋1枚ごとに追加で請求できます。
基準調剤加算1: 10点
基準調剤加算2: 30点
とれるのであれば取りたいけど、小さい薬局で1000品目は厳しいね。