生活保護受給者に対して「後発医薬品への変更不可」の処方せんを交付できなくなるのか?
いいえ、「後発医薬品への変更不可」の処方せんは、交付できます。
医師の処方に関する裁量権は今まで通り守られているため、「後発医薬品への変更不可」の処方せんを交付できます。
但し、「後発医薬品への変更不可」としていない処方せんで、生活保護受給者に対して、指定薬局が先発医薬品を調剤した場合には、
先発医薬品を希望する事情等を確認し、福祉事務所に郵送で報告することとなります。