意識低い系薬剤師の転職紀行

安寧の場所を求めて3年ごとに転職を繰り返す意識低い系薬剤師。管理薬剤師になりたくない万年勤務薬剤師。やる気はないけど薬は好き。

ブログで著作権を侵害しないように気をつけること

投稿日:

ブログを書いていると常に意識しないと行けないのが、他人の著作権を侵害しないようにすることだ。

ということで、

ちょっとだけ著作権について調べてみました。

他人の文章には著作権が発生するわけだが、

その一部を引用することは著作権の侵害にあたらない。

引用は、著作権法に第32条に規定されています。

著作権法
第32錠(引用)
①公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。
②国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が一般に周知させることを目的として作成し、その著作の名義の下に公表する広報資料、調査統計資料、報告書その他これらに類する著作物は、説明の材料として新聞紙、雑誌その他の刊行物に転載することができる。ただし、これを禁止する旨の表示がある場合は、この限りでない。

まず、

他人の著作権の引用は、著作権の持ち主から許可をとらなくてもすることができる

その代わり、必要以上に広い範囲を引用したらダメで、最低限にとどめる。

雑誌でいくつかの記事があったら、記事ごとに著作権が発生しているで、

その記事のいち文を引用する事は構わないが、短い記事であっても全文を引用することはできない。

全文コピーは、引用の枠を超えてしまうので著作権侵害になる。

また、国や地方公共団体の機関、それに準ずる機関がだしている、皆に知ってもらいたい告示とか通達とかはいくらでも引用していい。

具体的な引用の仕方なんだけど、

最高裁で判例がでていて、

①他人の著作物を引用する必然性があること。
②かぎ括弧をつけるなどして自分の著作物と引用部分を区別する
③自分の著作物と引用する著作物との主従関係を明確にする
④出所を明示する

この4つの条件を守ることが必要だ。

ようするに、引用するときは、『』つけて、出所を明示すればいいだけなんだけど、

ブログの場合はもうちょっとだけ工夫してあげた方がいい。

それは引用タグをつけることだ。

引用する文を、

<BLOCKQUOTE>引用文</BLOCKQUOTE>で囲みます。

そうすると、

読者だけでなく、Googleの検索ロボットにも引用をアピールできます。

この引用タグを使わないと、検索ロボットにコピーしただけの質の低いサイトとみなされてしまう可能性があります。

もしかすると、ペナルティーを受けてしまうかもしれません。

ペナルティーをうけるとgoogleの検索結果から削除されてしまうかもしれません。

こうしたことを守ってこれからも適切なサイト運営をしていきたい。

-未分類

Copyright© 意識低い系薬剤師の転職紀行 , 2023 All Rights Reserved Powered by AFFINGER5.