意識低い系薬剤師の転職紀行

安寧の場所を求めて3年ごとに転職を繰り返す意識低い系薬剤師。管理薬剤師になりたくない万年勤務薬剤師。やる気はないけど薬は好き。

計量混合加算算定時に注意しておきたいこと

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軟膏のミックスは混ぜれば、点数取れるのでわかりやすいですね。

注意が必要なのは、

内服薬の調剤です。

RP①
アスベリン散  0.3g
ムコダインDS  1.0g
毎食後 5日分
RP②
タンナルビン  1.0g
アドソルビン  1.0g
毎食後 5日分


このような処方のとき、うちの最新レセコン君は、

内服調剤料5日分×1 + 計量混合加算×2

みたいな感じで、自動算定してくれます。

でも、これって計量混合加算とれないですよね?

用法と日数が完全に一致している場合は、計量混合加算は1度しかとれません。

ちなみに、

日数が違う場合はどうでしょうか?

RP①
アスベリン散  0.3g
ムコダインDS  1.0g
毎食後 5日分
RP②
タンナルビン  1.0g
アドソルビン  1.0g
毎食後 10日分


この場合は、

内服調剤料10日分×1 + 計量混合加算×2

が算定できます。

内服調剤料は日数が長い方で1回しかとれませんが、計量混合加算は2回とれます。

内服の調剤料算定のルールとちょっと違うので混同しないように注意が必要です。

内服薬調剤料と違って4剤目以降でも算定できるし、
日数違いで調剤料を算定できない場合であっても計量混合加算は算定できます。

-レセプト関係

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